悲しいことに、うちの車はコンパクトカーである。赤いフィット。
鎌倉という土地柄、大きな車は運転がしづらい。
しかも、通勤で、毎日鎌倉八幡宮の前を通る。また、鎌倉の商店街である小町通りを車で横切ることも多い。要するに、大きな車はつらい町なのである。(単に言い訳であるが・・・)
あと、うちの駐車場の問題もあり、結局この車より大きいものはちょっと難しい。
ちなみに、うちの車3.9mである。道路交通法によれば、申請なく詰める長さは約4.3mである。
車の長さの1.1倍までは積んでいいそうな。
ちなみに、うちのカヌーは16ft、4.98mある。
しかし、制限外積載の申請というものがある。これを出せば、長さは車の1.5倍まで積載が可能になる。ちなみに、うちのカヌーを運べる最小の車は約3.32mとなる。スズキのジムニーが3.395m。かろうじて乗せられる長さ。積むとすれば前後約1mずつはみ出る格好になる。
で、うちのフィットでは、後ろに約1mはみ出る形。前は運転しづらくなるから出さない。
ちなみにこんな感じ。
まあ、許せる範囲である。
自分の場合、ロープやベルトを10本使用する。
高速道路で100Km走行するには、できることをやっておいた方が賢明だと思う。
ちなみに、自分が読んでいるカヌーの教本「Paddle your own Canoe」 Gary & Janie McGuffin著 (Produced in cooperation with the American Canoe Association and the Canadian Recreational Canoeing Association)では、6本使用している。ちなみに、洋書であるが、カナディアンカヌーのいろはを教えてくれる本では最高だと思っている。和訳本作ったら売れるかな?
話を日本、神奈川に戻す。
ちなみに、この申請書は、出発地の管轄警察署に提出する。
うちが提出している書類であるが、①制限外積載申請書(あとの写真のもの)、②車検証の写し、③運転者の免許証、④ルート図、⑤積載方法の説明、を各二部である。
ちなみにこれが神奈川県警用のもの
3ヶ月間認められる。今度浮かべる予定のあるのは神奈川県の丹沢湖。
要らなくなる車は、ホンダ車だと、5ナンバーならステップワゴン。
ちなみに、この車だと、うちのカヌーを置いている駐車場からはみ出てしまう。
まあ、面倒であるが、3ヶ月間有効であるので助かっている。
まだ期限が切れていない申請書は行く可能性がある3箇所分あるので大丈夫ではあるが・・・
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